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Chronicle on the Law of the Sea and Ocean Affairs Back to:Main Home Page |
このページでは、海洋法その他の海洋関連法制、海洋開発・管理などに関する主要事項の年史をとりまとめるものです。
今後、順次充実させていく予定です。
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これ以下は未校正です。今後順次校正していく予定です。悪しからず。
資料1
資料2
資料3
□汚染防止関連国際条約、協定
1日本の海洋汚染対策は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)に基づき行われている。以下その系譜。
ー日ソ漁業関係、秩序形成の中核は1956年の日ソ公海漁業条約であった。戦後日ソ国交回復と同時に締結され、その後20年間維持されてきた.
しかし,200海里時代の到来で,drastic change.
ソ連,1976年12月10日付けのソ連邦最高会議幹部会令(ソ連の200海里法)
日本,1977年5月2日付けの漁業水域に関する暫定措置法の施行.
かくして、日ソは200海里の漁業水域を設定した.
1-1977.5.、ソ連200海里水域内での1977年の日本漁船の操業手続及び条件を定めた日ソ漁業暫定協定が締結(モスクワ)
2-1977.8.、日本の200海里水域内での1977年のソ連漁船の操業及び条件を定めたソ日漁業暫定協定が締結(東京).
両暫定協定の延長交渉では、延長議定書の作成、及び規制措置を定める当局間書簡及びその附属書の作成が行われる。日本は日ソ漁業関係を長期に安定させうる枠組みにするため長期協定(延長期間の長期化)を主張してきた.しかしソ連側との合意えられず、結局1年毎の単純延長方式がとられてきた.
ー戦後の北東太平洋における日米加漁業関係、秩序は基本的枠組みは,1953年発効の日米加漁業条約によって維持された.
1976.4.UNLOS条約成立前、『1976年漁業保存管理法』(いわゆる米国200海里法、略称FCMA,Fisheries Consevation and Management Act?)成立.1977.3.1発効.
−FCMA法に基づく米国漁業資源管理システムは別記のとおり.
-1977.2.10日米漁業暫定協定の署名(1977.3.4.発効)及び長期協定の仮署名(1977.11.29発効)。かくて、この日米漁業協定に基づき米国200海里水域に入漁、操業継続となった。同協定は1982.12.31まで効力を有する.
-1955.4.15日中民間漁業協定締結。 それ以来1957.6-1963.11の無協定期間を除き、1年または2年毎に更新された.
-1972.9.29日中国交正常化。共同声明第9項にて.
-1975.8.15日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定及び附属書の署名, 1975.12.22発効.
『1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約』[1962年改正及び1969年改正を含む]
『廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約』
『1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約』
『1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書』
2「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」(OILPOL条約):日本は1967に批准した。これに対応して「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」を制定した。
3OILPOL条約の1969年改正、排出規制を一層強化された。
4 「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」を廃止し、廃棄物の排出規制等を実施するため、1970年12月「海洋汚染防止法」を制定、1972年6月から全面的施行された。
5 「海洋投棄規制条約」
61978年に「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が採択、日本は1983年に動議定書に加入し、海防法の一部改正した。
油に関する規制
ばら積みの有害液体物質に関する規制
廃棄物に関する規制
容器入りの有害物質に関する規制
1989年、「エクソン・バルディーズ号」がアラスカ沖で座礁事故、大量油流出事故となった)
1990年11月、ロンドンにて「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する関する国際条約」(OPRC条約)採択。
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